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10月09日-06号

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  1. 宮古市議会 2020-10-09
    10月09日-06号


    取得元: 宮古市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-13
    令和 2年  9月 定例会議       宮古市議会定例会 令和2年9月定例会議 会議録第6号第6号令和2年10月9日(金曜日)-----------------------------------議事日程第6号 日程第1 報告第3号 公用車事故に関する専決処分について 日程第2 認定第1号 令和年度宮古一般会計歳入歳出決算認定について      認定第2号 令和年度宮古国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について      認定第3号 令和年度宮古国民健康保険診療施設勘定特別会計歳入歳出決算認定について      認定第4号 令和年度宮古後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について      認定第5号 令和年度宮古介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第6号 令和年度宮古介護保険サービス事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について      認定第7号 令和年度宮古農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第8号 令和年度宮古漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第9号 令和年度宮古浄化槽事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第10号 令和年度宮古魚市場事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第11号 令和年度宮古墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について      認定第12号 令和年度宮古山口財産特別会計歳入歳出決算認定について      認定第13号 令和年度宮古千徳財産特別会計歳入歳出決算認定について      認定第14号 令和年度宮古重茂財産特別会計歳入歳出決算認定について      認定第15号 令和年度宮古刈屋財産特別会計歳入歳出決算認定について      認定第16号 令和年度宮古水道事業会計決算認定について      認定第17号 令和年度宮古下水道事業会計決算認定について      (決算特別委員会委員長報告) 日程第3 意見書案第7号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 日程第4 意見書案第8号 加齢性難聴者補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める意見書 日程第5 意見書案第9号 「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる少人数学級」の実現を求める意見書 日程第6 議員派遣について-----------------------------------本日の会議に付した事件 上記日程のとおり出席議員(22名)    1番   白石雅一君       2番   木村 誠君    3番   西村昭二君       4番   畠山 茂君    5番   小島直也君       6番   鳥居 晋君    7番   熊坂伸子君       8番   佐々木清明君    9番   橋本久夫君      10番   伊藤 清君   11番   佐々木重勝君     12番   高橋秀正君   13番   坂本悦夫君      14番   長門孝則君   15番   竹花邦彦君      16番   落合久三君   17番   松本尚美君      18番   加藤俊郎君   19番   藤原光昭君      20番   田中 尚君   21番   工藤小百合君     22番   古舘章秀欠席議員(なし)-----------------------------------説明のための出席者   市長        山本正徳君   副市長       佐藤廣昭君   副市長       桐田教男君   教育長       伊藤晃二君   総務部長      中嶋 巧君   企画部長      菊池 廣君   市民生活部長    松舘恵美子君  保健福祉部長    伊藤 貢君   産業振興部長    伊藤重行君   都市整備部長    藤島裕久君   危機管理監     芳賀直樹君   上下水道部長    大久保一吉君   教育部長      菊地俊二君   総務課長      若江清隆君   財政課長      箱石 剛君   危機管理課長    佐々木雅明-----------------------------------議会事務局出席者   事務局長      下島野 悟   次長        松橋かおる   主任        佐々木健太 △開議      午前10時00分 開議 ○議長古舘章秀君) おはようございます。 ただいままでの出席は22名でございます。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 暫時休憩します。     午前10時00分 休憩     午前10時05分 再開 ○議長古舘章秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。-----------------------------------日程第1 報告第3号 公用車事故に関する専決処分について ○議長古舘章秀君) 日程第1、報告第3号 公用車事故に関する専決処分についてを議題とします。 内容の説明を求めます。 芳賀危機管理監。     〔危機管理監 芳賀直樹君登壇〕 ◎危機管理監芳賀直樹君) 公用車事故に関する専決処分について、読み上げて報告いたします。 報告第3号 公用車事故に関する専決処分について。 公用車事故に関する損害賠償に関し、その損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。 1、専決処分した年月日。令和2年9月29日。 2、損害賠償相手方。記載のとおりでございます。 3、損害賠償の額。44万638円。 4、和解の内容。 (1)本件事故に関し、宮古市は、損害賠償金として相手方上記金額を支払う。 (2)上記金額のほか、宮古市及び相手方は、本件に関し、裁判上または裁判外において一切異議請求申立てをしないものとする。 5、損害賠償の原因。 令和2年7月20日午後零時10分頃、宮古市古田第1地割地内、国道106号古田トンネル内において、宮古市役所に向かって走行中、前方不注意により前を走行していた相手方車両に接触し、当該車両左側後方部の一部を損傷させたものであります。 令和2年10月9日提出、宮古市長山本正徳。 以上、報告いたします。 なお、宮古市が負担する損害賠償金につきましては、全国市有物件災害共済会から全額補填されるものでございます。 このたびの事故につきましては、相手の方におわび申し上げますとともに、今後は道路交通法規の遵守や安全運転の励行を徹底いたしまして、交通事故の防止に努めてまいります。 今回は、車両の物損のみの報告ございます。対人賠償につきましては、現在、通院中であることから、示談の締結後、改めて議会に報告いたします。 ○議長古舘章秀君) 説明が終わりました。 本件については、議会が委任している事項でございますが、何かございますか。 田中尚君。 ◆20番(田中尚君) 担当のほうからご説明をいただいたというふうに理解をしておりますけれども、ちょっと私、疑問に思ったのは、前方不注意の状況が私には到底理解がいかないわけでありまして、具体的には、なぜ前方不注意による追突事故が起きたのか、私なりに考えると、1つには脇見運転、もう一つは居眠り運転、さらには、考えられないようなスピード違反ということでもない限りは、追突事故は生じない。ましてや、最後に、ご本人さんは、当然予想されることでありますけれども、44万もの修理を伴うような損傷を相手の車両に与えているとなると、間違いなくむち打ち症等々の障害も考えられると。そういった意味では、これは別途議会のほうに、それがまとまった場合で報告しますということでありますけれども、今までの事故の処理のケースとはちょっと質的に違っているなと思うんですが、その割には前方不注意の具体的な状況説明がないのも私はちょっと遺憾だなと。 確かにあらかじめ議会が市長に委任している事項でありますけれども、やはり、こういうことを言うと皆さんに怒られるかもしれませんが、毎議会ごと公用車による事故の専決がずっと出ているわけでありまして、これはよほど腹をくくって事故防止策、さらにはこういう事故が起きた後の処分をやっぱりしっかりすべきだと私は思うんですが。その前に、どうでしょう、この前方不注意のもう少し具体的な状況について、ご説明が可能でしたらお願いしたいと思います。 ○議長古舘章秀君) 佐々木危機管理課長。 ◎危機管理課長佐々木雅明君) この前方不注意の状況でございますが、当日、防災無線の関係で難視聴の確認に現地のほうに向かうということで行っておりましたが、相手の方とお会いできなくて、当初の予定が崩れたもんですから、その日程を調整すること等もありまして、その段取り等も踏まえて、運転をしながらちょっとその辺のことを考えてしまったというところがありまして、そのときにちょっと脇見を恐らくしたんではないかと思うんですが、そういうときに前の車との車間距離が詰まってしまって、気づいたときには、避けたんですけれども、相手方の後部のほうにぶつかってしまったというふうに聞いております。 ○議長古舘章秀君) 田中尚君。 ◆20番(田中尚君) これはどうなんですか、所管事務に関わって必要な打ち合わせに訪問したが、目的を達成できなかったということですけれども、この車両には運転手さんだけだったのか、同乗する職員はいなかったのか。さらには、物事を考えていたから前が見えなくなるというのは、ちょっと私に言わせると、それは不正確だなと。何はさておいても、運転手がなぜ事故が起きたのかという自覚がなかったら、これはうまくないと思うし、我々の年代では認知症というのもありますから、それは本人がブレーキを踏んだつもりでもアクセルを踏んだりとか、様々なことがあるんですけれども、皆さんはまだ現役世代ですから、ましてや危機管理課に所属する職員の方がこういう状況では、私は市民に対して説明がつかないと思いますので、指摘をして終わります。 ○議長古舘章秀君) ほかにございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古舘章秀君) なければ、本件はこれで終わります。-----------------------------------日程第2 認定第1号 令和年度宮古一般会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第2号 令和年度宮古国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第3号 令和年度宮古国民健康保険診療施設勘定特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第4号 令和年度宮古後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第5号 令和年度宮古介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告
    認定第6号 令和年度宮古介護保険サービス事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第7号 令和年度宮古農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第8号 令和年度宮古漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第9号 令和年度宮古浄化槽事業特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第10号 令和年度宮古魚市場事業特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第11号 令和年度宮古墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第12号 令和年度宮古山口財産特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第13号 令和年度宮古千徳財産特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第14号 令和年度宮古重茂財産特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第15号 令和年度宮古刈屋財産特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第16号 令和年度宮古水道事業会計決算認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第17号 令和年度宮古下水道事業会計決算認定について(決算特別委員会委員長報告) ○議長古舘章秀君) 日程第2、認定1号 令和年度宮古一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第17号 令和年度宮古下水道事業会計決算認定についてまでの17件を一括議題とします。 本件については、決算特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長報告を求めます。 工藤決算特別委員会委員長。     〔21番 工藤小百合君登壇〕 ◆21番(工藤小百合君) おはようございます。 令和2年9月定例会議において、決算特別委員会に付託された認定第1号 令和年度宮古一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第17号 令和年度宮古下水道事業会計決算認定についてまでの17件の決算について、当局の説明を受けながら慎重に審査しましたので、その結果を報告いたします。 本委員会議長を除く全ての議員で構成され、9月29日から10月1日までの3日間、各常任委員会で構成する分科会が付託を受け、審査を行いました。 10月8日には、総括質疑分科会長報告、質疑、討論、採決を行いました。 審査の結果は、お手元に配付されております報告書写しのとおり、認定第1号から認定第17号までの17件全てを全会一致認定すべきものと決定しました。 なお、審査の過程において、各委員会から市に対して様々な提言や意見などが出されました。市当局におかれては、次年度の予算編成及び今後の市政運営に当たり考慮されるよう申し上げ、委員長報告といたします。 ○議長古舘章秀君) 委員長報告が終わりました。 決算特別委員会は、議長を除く全議員で構成されておりますので、委員長報告に対する質疑を省略します。 お諮りします。 認定第1号 令和年度宮古一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第17号 令和年度宮古下水道事業会計決算認定についてまでの17件については、討論を省略し、一括採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、認定第1号から認定第17号までの17件は、討論を省略し、直ちにお諮りします。 認定第1号から認定第17号までの17件の決算に対する委員長報告は、認定すべきものであります。委員長報告のとおり認定することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、認定第1号から認定第17号までの17件の決算については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。-----------------------------------日程第3 意見書案第7号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書議長古舘章秀君) 日程第3、意見書案第7号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書を議題とします。 提案理由説明を求めます。 松本総務常任委員会委員長。     〔17番 松本尚美君登壇〕 ◆17番(松本尚美君) 意見書案第7号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書につきまして、総務常任委員会を代表して提案理由説明を申し上げます。 本意見書を提出する趣旨は、新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延により、依然として収束への先行きが見通せない状況は、地域経済にも大きく影響を及ぼし、地方税等一般財源の激減が避け難くなっていることから、地域の実情に応じた行政サービスの安定的な提供に必要な地方税財源の確保をするため、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、強く要望するものであります。 1、地方の安定的な財政運営に必要な地方税地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。 2、地方交付税については、引き続き財源保障機能財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう、総額を確保すること。 3、令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。 4、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性緊急性を厳格に判断すること。 5、とりわけ固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を含め断じて行わないこと。さきの緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来、国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。 意見書提出先は、衆参両院議長内閣総理大臣及び関係大臣であります。 以上、提案理由説明を申し上げましたが、意見書案の朗読は省略させていただきます。 令和2年10月9日。 宮古市議会議長古舘章秀様。 提出者総務常任委員会委員長松本尚美。 議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長古舘章秀君) 説明が終わりました。 本案は委員会提出の案件でございますので、会議規則第35条第2項の規定により、委員会付託をしないこととします。 これより、本案に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古舘章秀君) 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古舘章秀君) 討論はないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。-----------------------------------日程第4 意見書案第8号 加齢性難聴者補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める意見書議長古舘章秀君) 日程第4、意見書案第8号 加齢性難聴者補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める意見書を議題といたします。 提案理由説明を求めます。 熊坂教育民生常任委員会委員長。     〔7番 熊坂伸子君登壇〕 ◆7番(熊坂伸子君) 意見書案第8号について提案させていただきます。 朗読して提案理由説明に代えさせていただきますので、ご了承願います。 意見書案第8号。 令和2年10月9日。 宮古市議会議長古舘章秀様。 提出者教育民生常任委員会委員長熊坂伸子。 加齢性難聴者補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める意見書の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第13条第2項の規定により提出いたします。 別紙。 加齢性難聴者補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める意見書。 (趣旨) 加齢による難聴者経済的負担軽減のため加齢性難聴者補聴器購入に対する公的補助制度創設を強く要望する。 (理由) 加齢性難聴とは加齢を原因とする難聴で、年齢以外に特別な原因がないことが特徴である。発症すると聴力が低下することから、音による危険察知が遅れたり、会話による意思疎通が困難になったりする状況に置かれ、日常生活に多くの不便が生じることが知られている。また、そのまま症状を放置しておくと、脳への刺激と情報処理の機会が減少することから、認知症やうつ病の要因になるという指摘もされている。 こうした聴力の低下を補い、周囲の音声を聞き取れるようにするのが補聴器である。ところが我が国と諸外国とを比較すると、難聴者発生率に大きな差はない一方、補聴器使用率は著しく低い結果となっている。日本における補聴器の価格は、片耳あたり15万円から30万円と高額だが、購入時の補助制度は限定的なものとなっている。身体障害者である高度・重度難聴者の場合は補装具支給制度により1割の自己負担中等度以下の場合も購入後に医療費控除を受けられるが、対象者はごくわずかで、補聴器購入者の約9割が全額を自己負担しているのが現状であり、こうした状況の是正のため、一部自治体では購入補助の取組が行われている。 加齢性難聴は年齢とともに症状が進行するため、年金や貯蓄に頼った生活となる高齢期において高額な補聴器購入が大きな経済的負担となりうるものである。しかし、公的補助によりその購入を支援し、社会生活に支障のない聴力を取り戻すことができれば、高齢者社会参加や再雇用を志し、その経験・知識・労働力を社会へ還流させる大きな助けとなることが期待できる。また、高齢者が生活の質を落とさず、心身ともに健やかに過ごすことは、認知症の予防や健康寿命の延伸、ひいては医療費の抑制にもつながると考えられる。 よって国におかれては、加齢による難聴者補聴器購入に対する公的補助制度を創設するよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 意見書提出先。 衆議院議長参議院議長内閣総理大臣総務大臣財務大臣厚生労働大臣。 以上、説明といたします。ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長古舘章秀君) 説明が終わりました。 本案は委員会提出の案件でございますので、会議規則第35条第2項の規定により、委員会付託をしないこととします。 これより、本案に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古舘章秀君) 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。-----------------------------------日程第5 意見書案第9号 「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる少人数学級」の実現を求める意見書議長古舘章秀君) 日程第5、意見書案第9号 「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる少人数学級」の実現を求める意見書を議題といたします。 提案理由説明を求めます。 熊坂教育民生常任委員会委員長。     〔7番 熊坂伸子君登壇〕 ◆7番(熊坂伸子君) 意見書案第9号について提案させていただきます。 朗読して提案理由説明に代えさせていただきますので、ご了承願います。 意見書案第9号。 令和2年10月9日。 宮古市議会議長古舘章秀様。 提出者教育民生常任委員会委員長熊坂伸子。 「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる少人数学級」の実現を求める意見書の提出について。 標記について、別紙のとおり会議規則第13条第2項の規定により提出いたします。 別紙。 「安全・安心で、ゆきとどいた教育実現につながる少人数学級」の実現を求める意見書。 (趣旨) 子どもたちの安全と安心が守られ、一人一人に目の届くゆきとどいた教育の実現につながる少人数学級の実現を強く要望する。 (理由) 児童・生徒たちが大切にされ、豊かな教育を受けることは、子どもの保護者や教職員、地域社会にとって重大な関心事である。教育現場では近年、いじめや不登校、子どもの貧困といった課題が山積し、2020年度からは10年に一度の学習指導要領の改訂が始まり、従来にも増したきめ細かい対応が求められる時期となってきている。 しかし、こうした重要な時期に現場の負担となっているのが、全世界で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症への対応である。学びの保障や、児童・生徒の心のケア、校内の衛生管理などに多くの人手と時間が割かれているが、今後の推移によっては、再度の休校要請や、分散登校などの措置が予想され、現在の40人学級では児童・生徒同士の距離が取れず密集状態となることから、対応に苦慮することは明らかである。 コロナ禍のなかで安全・安心な教育環境を保持するためには、適度な身体的距離を保ち、児童生徒の一人ひとりに配慮を行き届かせることができる学級編成が必要であり、1学級の定員数を少なくして、少人数学級にする必要があると考える。 日本教育学協会はコロナ禍で十分な教育を保障するために、教員を10万人増やすことを提案している。また、全国知事会、全国市長会、全国町村会の地方3団体は7月3日、文部科学大臣あてに少人数学級を求める緊急提言を提出した。 現在を生きる子どもたちに、安全・安心でゆきとどいた教育を提供することは、地域の未来を守る意味で極めて重要であり、将来、コロナ禍における様々な施策が振り返って見直される時に、この期間が教育の切れ目だったと言われることがないよう、学校現場が教育を守り抜くことができる財政的な裏付けが必要だと考える。国におかれては、令和3年度予算編成にあたって、少人数学級が実現されるような予算上の措置を行うことを強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 意見書提出先。 衆議院議長参議院議長内閣総理大臣総務大臣財務大臣厚生労働大臣。 以上、説明といたします。ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長古舘章秀君) 説明が終わりました。 本案は委員会提出の件でございますので、会議規則第35条第2項の規定により、委員会付託にしないこととします。 これより、本案に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古舘章秀君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古舘章秀君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。-----------------------------------日程第6 議員派遣について ○議長古舘章秀君) 日程第6、議員派遣についてを議題とします。 お諮りします。 この件については、お手元に配付のとおり議員派遣したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、お手元に配付のとおり議員派遣することに決定しました。----------------------------------- △閉会 ○議長古舘章秀君) 以上で、本定例会議に付議された事件の審議は全て議了しました。 これをもちまして、令和2年9月定例会議を閉会し、宮古市議会定例会を次期会議の開会まで休会といたします。 大変ご苦労さまでした。     午前10時34分 閉会    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。       令和  年  月  日                        宮古市議会議長  古舘章秀                        署名議員     白石雅一                        署名議員     木村 誠...